父が連帯保証人の場合はその立場も相続するの?
相続税対策のため、ということで、父から土地の生前贈与をしてもらうような話になりました。
ただ、父の土地は兄と共有名義の土地で、兄はその土地の自分名義のマンションを建てて管理しています。
そして父はその兄の建物の連帯保証人になっています。
もしも父が亡くなった場合は、私は兄の連帯保証人にならなければならないのでしょうか?
連帯保証人という立場は残念ながら相続しなければならないものです。
よって他の相続財産と合わせて連帯保証人という立場を相続するか、相続放棄をするかを選択しなければなりません。
お父様の持ち分をあなたが生前贈与されると、お兄様の連帯保証人としてのお父様の資力に影響が出て来ます。
ですからもしお父様から土地の持ち分を贈与されたら、兄の債権者や保証会社にこの旨を連絡すべきです。
そうすると連帯保証人をどうするかの問題になると思います。
そのことも考えて生前贈与を受けるか否かを検討された方が、あとあとの問題や争いごとを回避できるかと思います。