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母のためにと思って相続放棄したことが大変なことに…

父が病気で他界。あれだけしっかりしていた母が全くの別人のように元気がなくなり、一人では生きていけないと日々漏らすようになりました。少しでも元気になって欲しいと思い父の財産は全て母に渡すことにしました。私は一人っ子だったので、私が相続放棄をすれば全ての財産は母のものになると考え、早速家庭裁判所へ相続放棄の申述を提出しました。これで無事に母にすべての遺産を渡すことが出来るとほっとしました。ところが、後日、父の兄弟5人から自分たちにも法定相続分があるので遺産の分割協議をしたいとの知らせ。父の兄弟はみな九州で、東京から会いに行くには大変。しかも母と父の兄弟で1対5の話し合い。あまりにも母が可哀想すぎます。相続放棄すべきじゃなかったのです。法定相続の順位を知らなかったばかりに母につらいおもいをさせてしまいました。

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解決

相続では法定相続人が決められています。配偶者がいる場合は配偶者と血族相続人になります。その順位が決まっていて、第一順位が子、第二順位が父母祖父母、第三順位が兄弟姉妹になります。また、相続放棄をしたものは、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって今回の場合第一順位の子が相続放棄をする事で、父母祖父母の居ない今回では第三順位の兄弟姉妹に相続権が発生します。配偶者と兄弟姉妹が財産分割をするのですから大変です。事前に法定相続分と遺留分の理解が必要でしたが、そもそも、相続放棄などせず父が元気なうちに遺言(公正証書遺言が望ましい)を作成しておくべきでした。相続は事が起きてからではなく事の起きる前の準備が大切で、おおくのトラブルが未然に防げるようになります。

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