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モンスターな姉との遺産相続

姉は幼少のころから親に甘やかされ育って来ました。気に入らない事があれば暴言と暴力で家族を支配してきました。私たち家族は姉には逆らえないままこの年になりました。

姉は70歳の時に離婚し出戻りしてきました。私たちは父と2世帯で暮らしていましたが、姉が戻ったことにより私たちはその家を出ることになりました。
そればかりか姉の借金まで返済させられる始末。そのうえアパート暮らしで家賃負担。

やがて、父の介護が必要になり姉が面倒を見るはずが海外旅行三昧。結局私たちが父の介護を見ることに。実家まで毎日1時間かけて介護することになりました。

それから数年後、父が他界。一番恐れていた姉との相続分割をしなくてはいけません。父の財産管理していたのは姉で「父の財産はこの家しかない」と言い切るばかり。

昨年父の土地の売買をしており、不動産1億円。貯金2000万円あるのは確認していました。私たち姉妹以外に相続人がいた事もその時に分かりました。なんと姉の子供が養子縁組されていました。これで、相続人は3人になり、一人の取り分は約4000万円ですが、正直姉とこれ以上関わりたくないので、相続放棄を家族に相談。
「これじゃやられっぱなしだ」と夫と子供が猛反対。仕方なく相続を単純承認することに。姉には口では勝てないので弁護士をたて、最悪は遺留分請求するつもりです。遺言書がないので法定相続分は請求できるが姉の復讐が怖い。借金の返済に充てたお金も返してもらいたいです。どうしたらいいのでしょうか?

このような事例も解決します

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解決

兄弟姉妹で遺産の奪い合いは力関係によるものがとても多いです。家督相続の名残で長男が土地家屋を相続するものだという思い込みや、家族内での支配的な立場を利用し財産を独り占めする様なケースです。まずは、遺言書の確認と分割協議の手配を弁護士を通して行いました。

相続発生時に現金預金は凍結されますが、解除するためには相続人全員の分割協議書が必要になります。
土地を売買する場合も同様に名義の変更がいるので分割協議書も必要になります。
問題はお姉さんの借金を建て替えた分の返済です。立証責任として「お金を貸した」という事実と「弁済期間が過ぎている」という二点の証拠を集めました。

裁判の結果姉からの返済も受け、無事に相続登記も出来、無事に解決しました。

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