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元夫に渡したくない、子どものための相続財産

母子家庭です。我が子の為に少しでも多く財産を残したいと、これまでコツコツ仕事をし、蓄えてきました。
元夫とは子どもが1歳の頃に離婚しており、慰謝料も養育費も、更には、ローンも払わずという状態で別れました。

いずれ私が他界し、我が子が私の遺産を相続し、そのうちに結婚して配偶者や子をもうけた場合は、私が託した財産が我が子から配偶者や子に相続されるため心配無用ですが、もし我が子が独身を貫いた場合、直系尊属もいない今の状況では、親と兄弟姉妹が相続人となると知りました。つまり、元夫が相続人になることになります。
さらに元夫には前妻との間に子が居るので、我が子には異母姉妹がいることになります。

もし我が子が独身または、配偶者のみ(子なし)となった場合、そのような元夫や異母姉妹に、私が残した財産を絶対に相続させる訳にはいきません。相続する権利が生じてしまうことをどうにかして避けたいと考えています。

元夫や異母姉妹に相続させない方法がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

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解決

ご心配されている通り、お子様が独身のままか、配偶者がいても子どもに恵まれなかった場合、相続権は親や兄弟にいきます。
この場合、あなたがおっしゃるように元夫がどのような方であれ、血縁である父親の相続権はなくなりません。 ただ、相続分を最大限少なくする手段はあります。 
あなたが今のうちに遺言を残しておくことです。「お子様にすべてを相続させる。」という内容です。 公正証書遺言が望ましい形です。 

それでも父親には遺留分がありますので、これを元夫が請求してくれば、相続人が父親のみの場合1/4は遺留分として手にすることになります。 あとお子様が未成年のうちは、未成年後見人が必要で、遺言でどなたか信頼できる方を指名することもでき、またその方にお子様が相続する財産を管理していただくことも可能です。

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