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被相続人の死亡の1年後に相続放棄が認められた事例

父親が1年前に亡くなりました。
財産も借金もないものだと思い込んでいました。しかし最近になり父親に借金があった事が消費者金融からの通達で発覚しました。相続放棄は3か月以内にしなければなりませんが、借金があるとは知らなかったので相続放棄はしていませんでした。今からでも相続放棄はできるのでしょうか?

このような事例も解決します

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解決

民法上、相続放棄の申述は相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
ただし相続の開始があった事を知った時というのは、被相続人の死亡を知った時及び「相続する財産の存在を知った時」のことを言います。つまりお客様の場合、死亡は知っていたが財産(負の財産)の存在は知らなかったことになり相続放棄が認められる可能性があります

実際、お客様と被相続人と父親が離れたところに暮らしており、父親の財産状況等が把握できていなかったことなどを陳述書に書き裁判所に提出したところ、相続放棄が認められお客様は負債を抱えることがなく済みました。

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