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不動産のことを知らない税理士に相談したために相続で失敗…

父が隣り合う2筆の土地を持っており、これらの土地は、土地の面積、形がほとんど同じでした。父が亡くなったとき、相続人は母と私と弟の3人でこの2つの土地を分けることになりました。
ちょうど相続評価も同じだったため、税理士さんのおすすめで土地を下図のように分けました。母が2分の1、私と弟が4分の1ずつの法定相続分どおりです。このように分ければ私や弟が勝手に土地を売ろうとしても、母が反対すれば売ることができません。こうして税理士さんの提案どおり、この形で相続を行いました。

税理士編

 

父の亡くなった数年後に母が亡くなりました。私と弟は、それぞれ母の持分を相続して、私と弟で1つずつ土地を所有することになりました。この土地をどうしていくかは決めていなかったため、一度、不動産屋さんに売ればいくらぐらいになるのか、弟の土地と一緒に査定をしてもらいました。すると、面積、形がほぼ同じであるのにも関わらず、私の土地は1坪18万、弟の土地は1坪23万ほどだと言われ、とても驚きました。なぜこんなに差が出るのか聞いてみたら、弟の土地は南道路で、私の土地は北道路だからだそうです。弟の土地に建物が建つと私の土地は日陰になってしまうのです。税理士さんは相続評価は全く同じと言っていたけれど、全然平等じゃない。税理士さんの言うとおり相続してはだめだったの?

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解決

相続資産の評価はその資産によって違います。例えば現預金であれば100%評価、ゴルフの会員権なら時価の70%評価と様々です。その中でも不動産は少し特殊な方法で評価されます。間口や奥行きの長さ・旗竿地・高低差など一口に不動産といってもいろいろあります。<税理士さんの多くは相続税路線価表で土地の評価をするため、土地の高低差や奥行きなどはあまり考慮されません。ましては、近隣環境が与える不動産の価値(実際の取引価格)はわかりません。日当たりが悪かったり、近くにお墓があったり、送電線が土地をまたいでいたり、その土地の持っている本当の価値までは反映されないのが相続評価になります。したがって今回の場合、北側道路と南側道路では評価は同じであっても価値が違うという事が起きるのです。一次相続の時に分筆をして二次相続に備え、価値が等しくなるよう分ける事が出来ます。

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