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弟が亡くなった母の預金を使い込んでしまっていた…

私たち兄弟はあまり仲が良くなく、疎遠のまま母が亡くなりました。
相続が発生することになり、弟といよいよ話をしなければ、と思い相続財産を確認していたところ、なんとすでに弟が母親の預金を引き出して使ってしまっていました。弟に連絡してももともと仲が悪いので、話にならないどころか私を避けている状態です。
遺産分割協議をしたり、裁判で調停を起こせば、取り戻すことができるのでしょうか?

このような事例も解決します

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解決

遺産分割の対象となるのは、被相続人であるお母さまが亡くなられたとき(相続開始時)に現に有していた財産ですから、すでに使ってしまった預貯金は、遺産分割協議や調停の対象とはなりません。
もっとも、預金を使ってしまった弟さんが、預金を持ち戻すことに合意すれば、遺産分割協議や調停での解決も可能です。

しかし弟さんが、預金を持ち戻すことを拒否した場合、遺産分割協議や調停での解決ができません。
この場合は弟さんに対し、遺産となるべき預金を不当に取得したとして、「不当利得返還請求訴訟」や「損害賠償請求訴訟」を裁判所(この場合は地方裁判所)に起こすことになります。

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