二重相続はありえる?
育ての母の妹(つまり叔母)が亡くなりました。
私は育ての母の実の弟の実子です。実母が亡くなった為、姉である育ての母の養女になりました。
兄弟はいません。また、育ての母はすでに亡くなっています。
その叔母の遺産相続について伺いたいのですが、叔母は、配偶者である夫は健在ですが、子どもはいません。
なので、3/4は夫である叔父が相続し後は、叔母の兄弟で分割相続ということを知りました。
私は、実の親の資格と、育ての親の資格と、二つ権利があるのでしょうか?
例えば、叔父の分を引いた残りの相続財産が150万とします。
相続の資格のある叔母の兄弟が3人で、その内の二人が育ての母と実親です。
その場合、わたしは、2人分の100万を相続できるのですか?
それとも、残りの相続人と1/2ずつなのでしょうか? わからないので、教えてください。
結論は、あなたは叔父の分を引いた残りの相続財産の1/4の150万のうち、実母の分と養母の分の両方を相続できます。
実母であるお姉さんの実子としての代襲相続人としての権利と、叔母さんの養子としての代襲相続人としての権利の両方があなたにあります。
ただしこれは、叔母さんとの養子縁組が「普通養子」の場合に限ります。
これがもし「特別養子」である場合は、実母との縁は切れますので、親子関係がなくなります。その部分がどのようになっているか、きちんと確認されることをお勧めします。