亡き父から相続したマンションを姉一人が独占的に使用、収益している
亡き父の遺した遺産の中に、マンションがあります。
父の生前から姉がこのマンションに住み、その収益の管理を任されていました。
父は亡くなりましたが、姉のように1人の相続人が遺産分割前の不動産を独占的に使用、収益している場合に、私たちのような他の相続人はそのマンションの明渡請求や、賃料相当の損害金の請求ができますか?
① 明渡請求は可能か?
遺産分割完了までの間、被相続人の所有していた遺産は、共同相続人の共有となります。しかし、お姉さまのように、共有者の1人が共有物を占有、使用している場合でも、各共有者はそれぞれ共有持分権に基づいて共有物の全部を使用する権限をもっているので、他の共有者といえども、全面的にその使用収益を排除することはできないとされています。
従って、遺産である不動産を独占しているお姉さまに対して、他の相続人の方はマンションの明渡を求めることはできません。
②賃料相当の損害金の請求は可能か?
遺産である不動産を独占している相続人(お姉さま)が、ご自身の相続分にもとづく使用収益の範囲を超えて利益を得ている場合については、他の相続人は、不当利得ないし損害賠償を根拠に、各人の相続分に基づいた相応の金銭(賃料相当損害金)の支払を求めることができます。
補足:被相続人の生前から被相続人と同居していた場合
今回は相続されているマンションにお住いのケースでしたが、よくあるのは、「遺産を独占している相続人が、被相続人の生前から、被相続人とその不動産に同居していた場合」についてです。
不動産の所有関係が最終的に確定するまでの間は、その相続人に不動産を無償使用させる旨の合意があったと推認されるため、遺産分割完了までは、他の相続人は、原則として明渡や損害賠償を求めることはできないという裁判例が存在します。